補食の罪(1)2009/04/13

 生物が他の生物をつかまえて食べる「捕食」の話ではありません。人間の話です。学校給食法施行規則第1条3項に規定する「補食給食」(完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう)の話でもありません。保育園児の話です。幼子に切ない辛い悲しい思いをさせている罪な大人の話です。
 延長保育や時間外保育を実施している保育園では一般に夕方6時を過ぎると園児に「おやつ」として軽食を出します。これが「補食」と呼ばれるものの大人側から見た説明です。帰宅後に予想される夕食の妨げにならないよう、子どもの空腹を一時的に充たすだけのごく軽い内容の食事です。ラスクと干しぶどう、ふかし芋とするめ、蒸しパンとおやつ昆布、クラッカーとプルーンなど毎日メニューが決まっていて、園児を別室に集めて食べさせます。
 問題はこの支給基準・方法にあります。仮に夕方6時までの保育で契約していても、その日の仕事の都合や交通事情により親の迎えが6時を過ぎてしまうことは容易に想像がつきます。親の側が予め余裕をもってこうした事態に対処できるよう十分に考えて行動しないと、子どもはしょっちゅう不安な気持でこの時刻を迎えることになります。誰ちゃんのママが見えた。誰くんのパパもお迎えに来た。今度はうちのママかな。あっ、違った。どうしたんだろう。子どもは玄関口ばかり気になって、いても立ってもいられません。

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