■見切り販売--新釈国語2009/07/19

 消費期限の迫った生鮮食品や賞味期限の残り日数が少なくなった食品について通常の販売価格を引き下げて販売すること。商品をどのような価格で販売するかは、独占禁止法による不当廉売の規定に抵触しない範囲で、それぞれの販売者が独自に判断して自由に決めるのが普通である。価格を引き下げれば利益は減るが、売れ残って廃棄するよりは原価の回収に役立つし、ゴミの量が減るので環境への負荷も小さくなる。しかしフランチャイズ制を採るコンビニエンスストアの中には本部との契約で弁当、おにぎり、サンドイッチなどの見切り販売を実施できないところが多く、公正取引委員会が実態調査と是正に乗り出した。優越的地位の乱用を防ぎ公正競争を確保するというビジネス面への配慮はもちろん重要だが、それ以上に今後は全地球的視野に立った資源消費の無駄防止対策が強く求められる。

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