■殺意--新釈国語2009/08/04

 人を殺そうとする意思をいう。刑事裁判ではその有無および強弱が争われ、これがなかったと認められればたとえ相手が死亡していても殺人罪は適用されない。また殺意があったことを否定できなくても、その意思が極めて弱いことを立証できれば重い刑に処せられる可能性は低くなる。しかし、この定義の範囲を実際に決定するのは個々の裁判において裁判官や裁判員が得た心証であるため「死ぬかも知れないとは思っていたが、死んで欲しいと(そこまで積極的に)は思わなかった」という被告の場合、これを殺意の定義に含めるかどうかは、ここに記された文字面だけでは軽々に判断できないものがある。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック