■量刑--新釈国語2009/08/06

 裁判所が、有罪と判断した被告人に対し、刑法に定められた個々の刑(法定刑)に、再犯か未遂かといった被告人の事情を考慮した加重・減免がある場合はそれを加えて重くしたり逆に減らしたり免じたりして、また犯罪の情状に酌量すべきものがあるときはその刑を減らしたり軽くして、法律上も裁判手続き上も妥当と見なせる範囲の刑(処断刑)を決め、さらに検察官の意見(求刑)・被害者参加人の意見・被告人の態度なども考慮して、最終的に判決として被告人に言い渡す刑(宣告刑)を決定すること。刑の量定とも呼ばれる。
 法定刑や処断刑には法律が定める明確な基準が存在するのに対し、宣告刑には多くの判例が存在しても実際には事件ごとに細部の事情までが一致するわけではないので、その最終的な判断は裁判官と裁判員の心証に委ねられることになる。但し裁判用語としての心証とは「心証を害する」といった表現に見られるような一般的な印象ではなく、裁判官や裁判員が法廷での審理を通じて弁論や証拠から得た事実の存否(有無)に関する確信や認識の度合いの意である。なお検察官も被告人も、量刑を不当な内容と判断したときは刑事訴訟法の規定によって、上級裁判所に新たな裁判を求めることができる。

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