■公益法人--新釈国語2009/06/27

 個人的または属人的な私益の追求ではなく非営利の公益追求を設立目的とする法人。公益とは公共の利益を指し、社会一般の利益をいう。具体的には祭祀、宗教、学術、技芸などに関わる非営利法人をいい、宗教法人や学校法人がその代表的なものである。しかし個人の利益追求が設立目的ではなくても各種法律の施行にともなって設立される公益法人の多くは属省庁的であり、省庁幹部職員の実質的な天下り先として機能することが多い。その結果、監督官庁との間に癒着や馴れ合いの関係が生じ、談合や入札妨害、高額給与や高額退職金の支給といった明らかに公共の利益に反する行為の温床になる例も少なくない。

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